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エコカー補助金
こすると消える蛍光ペンというのを使っています。
ペン後ろについているゴムでこすると色を消せます。
60℃以上になると無色になるインクを使っているそうです。

さて昨日、車の中に一日置いていた書類を見ました。
見事に蛍光ペンの色が薄くなっていました。。

前橋の最高気温は37.2℃を記録したそうです
車の中は何度になっていたのでしょう・・・・。


さてさて車といえば、いまさらながら「エコカー補助金」について。
(だいぶ強引な流れですが・・・)

環境性能の良い車に乗り換えると交付される「エコカー補助金」。
自動車取得税等が減税される、「エコカー減税」もありますので、
この機会に車の買い替えをされた方も多いのではないでしょうか。

ところで、法人が「エコカー補助金」を受けた場合、法人税はどうなるでしょうか。

まず法人税の世界では、原則として収入には税金がかかります。
補助金も法人の収入ですので、原則として法人税の課税対象になります。

でも国から補助されたものに対して、さらに税金がかかる、というのはおかしいですよね。
そこで、このような補助金に対して「圧縮記帳」という制度があります。

仮に、車の購入費用:2,000,000円、補助金:100,000円、とします。
車は期首に納車され、すぐに事業の用に供したものとします。
なお法人の事業収入は1,000,000円で、減価償却費以外の費用は発生しないと仮定しましょう。

まず「圧縮記帳」という制度を使わないと、法人税は以下のように計算されます。

(1)収入:1,100,000円(事業収入1,000,000円+補助金100,000円
(2)費用:500,000円(※)
(3)利益:600,000円((1)-(2))
(※)車の減価償却費:2,000,000円×0.250(耐用年数5年・定率法の償却率)×12/12

中小企業の800万円以下の税率は18%ですので、税金の金額は108,000円(利益600,000円×18%)となります。

一方「圧縮記帳」を使うと、補助金の金額を車の購入費用と相殺することができます。

(1)収入:1,000,000円(事業収入1,000,000円のみ
(2)費用:475,000円(※)
(3)利益:525,000円((1)-(2))
(※)車の減価償却費1,900,000円(購入費用2,000,000円-補助金100,000円)×0.250×12/12

税金の金額は94,500円(利益525,000円×18%)となります。


「圧縮記帳」を用いると、取得した年の税金が少なくなる、というのがお分かりかと思います。
では圧縮記帳をするほうが、税金が少なくなって絶対有利である、と言えるでしょうか?

よくみると、圧縮記帳をするほうが減価償却費の金額が少なくなっています。
翌年度以降も同様に、圧縮記帳をするほうが減価償却費の金額が少なくなります。

つまり翌年度以降は、圧縮記帳をするほうが費用の額が少なくなりますので、
利益の金額が多くなり、税金の金額も増えます。
結局長い目で見ると、実は税金の金額はほぼ変わらないこととなります。

結局のところ圧縮記帳をするかどうかは、
(A)短期的に税金を減らしたい(→圧縮記帳制度を適用する)
(B)長期的に税金を減らしたい(→圧縮記帳制度を適用しない)
という視点で考えることとなるのでしょうか・・・。



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[2010/07/23 10:49] | 税務の話 | トラックバック(0) | コメント(0) | page top
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