こすると消える蛍光ペンというのを使っています。
ペン後ろについているゴムでこすると色を消せます。
60℃以上になると無色になるインクを使っているそうです。
さて昨日、車の中に一日置いていた書類を見ました。
見事に蛍光ペンの色が薄くなっていました。。
前橋の最高気温は37.2℃を記録したそうです
。
車の中は何度になっていたのでしょう・・・・。
さてさて車といえば、いまさらながら「エコカー補助金」について。
(だいぶ強引な流れですが・・・)
環境性能の良い車に乗り換えると交付される「エコカー補助金」。
自動車取得税等が減税される、「エコカー減税」もありますので、
この機会に車の買い替えをされた方も多いのではないでしょうか。
ところで、法人が「エコカー補助金」を受けた場合、法人税はどうなるでしょうか。
まず法人税の世界では、原則として収入には税金がかかります。
補助金も法人の収入ですので、原則として法人税の課税対象になります。
でも国から補助されたものに対して、さらに税金がかかる、というのはおかしいですよね。
そこで、このような補助金に対して
「圧縮記帳」という制度があります。
仮に、車の購入費用:2,000,000円、補助金:100,000円、とします。
車は期首に納車され、すぐに事業の用に供したものとします。
なお法人の事業収入は1,000,000円で、減価償却費以外の費用は発生しないと仮定しましょう。
まず「圧縮記帳」という制度を
使わないと、法人税は以下のように計算されます。
(1)収入:1,100,000円(事業収入1,000,000円+
補助金100,000円)
(2)費用:500,000円(※)
(3)利益:600,000円((1)-(2))
(※)車の減価償却費:2,000,000円×0.250(耐用年数5年・定率法の償却率)×12/12
中小企業の800万円以下の税率は18%ですので、税金の金額は
108,000円(利益600,000円×18%)となります。
一方「圧縮記帳」を
使うと、補助金の金額を車の購入費用と相殺することができます。
(1)収入:1,000,000円(事業収入1,000,000円
のみ)
(2)費用:475,000円(※)
(3)利益:525,000円((1)-(2))
(※)車の減価償却費1,900,000円(購入費用2,000,000円
-補助金100,000円)×0.250×12/12
税金の金額は
94,500円(利益525,000円×18%)となります。
「圧縮記帳」を用いると、取得した年の税金が少なくなる、というのがお分かりかと思います。
では圧縮記帳をするほうが、税金が少なくなって絶対有利である、と言えるでしょうか?
よくみると、圧縮記帳をするほうが減価償却費の金額が少なくなっています。
翌年度以降も同様に、
圧縮記帳をするほうが減価償却費の金額が少なくなります。
つまり翌年度以降は、圧縮記帳をするほうが費用の額が少なくなりますので、
利益の金額が多くなり、税金の金額も増えます。
結局長い目で見ると、実は税金の金額はほぼ変わらないこととなります。
結局のところ圧縮記帳をするかどうかは、
(A)
短期的に税金を減らしたい(→圧縮記帳制度を適用する)
(B)
長期的に税金を減らしたい(→圧縮記帳制度を適用しない)
という視点で考えることとなるのでしょうか・・・。
ランキングに参加してます。よろしければポチっと。